2021.11.24
「緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長等について」
厚生労働省から、特例貸付において以下の措置を実施する予定であることが公表されました。
(1)申請期間の延長
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、申請期限を令和4年3月末まで延長すること。
また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、申請期限を令和3年12 月末まで延長し、同月末をもって終了すること。
(2)返済開始時期の延長
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末としている据置期間について、令和4年12 月末まで延長すること。